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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の申出を受け付けます。

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山梨県韮崎市

次のとおり農用地区域内からの除外の申出を受け付けます。申出にあたっては要件等を十分ご確認ください。
また、転用目的・申出地・所有地等の状況、農地種別によっては除外できない場合がありますので必ず申出前に一度ご相談ください。

申出受付期間:令和7年1月14日(火)~2月4日(火)
必要書類:申出書(市ホームページまたは農政課窓口に設置)および添付書類
除外要件:次の要件を全て満たすものに限り受け付けます。
1 申出地以外に農振除外地・宅地・雑種地等、代替すべき土地を所有していないこと。
2 農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の利用に支障をおよぼすおそれがないこと。
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障をおよぼすおそれがないこと。
4 農業用排水施設の分断や、排水の阻害等、農業用施設の機能に支障をおよぼすおそれがないこと。
5 国の直轄又は補助による土地改良事業、またはこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、農用地の造成等の施工に係る区域にある場合は、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
6 当該農用地の農地中間管理権の存続期間が満了していること。
※除外後、予定する事業計画が実施されない場合は、再度編入することとなります。

除外となるまでの期間:申出件数により、1年程度の期間を要する場合もありますので、事業計画を検討する際にはご注意ください。

提出先・問い合わせ:農政課 農林振興担当
【電話】45-9104

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