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後期高齢者医療制度

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山梨県韮崎市

■高額医療・高額介護合算療養費
◇高額医療・高額介護合算療養費とは?
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
一年間の医療と介護の自己負担を世帯で合計し、定められた限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します(高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給された金額は、自己負担額から差し引いて計算します)。

◇支給対象となる被保険者の方に3月に通知を発送
令和4年8月1日から令和5年7月31日までの1年間に、医療と介護の両方に自己負担があり、その世帯での合計額が所得区分ごとに定められた限度額を超えた場合支給対象となります。

◇申請方法
通知に同封された申請書に記入し、振込先の口座がわかるもの、身分証明書などを持参のうえ、窓口にて申請をしてください。

◇申請場所
市民生活課国保年金担当へご提出ください。
※提出先は令和5年7月31日に住民登録のあった市町村です。
※申請の時効は、通知がお手元に届いてから2年間です。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

◇2か所から支給します
〔医療分〕
山梨県後期高齢者医療広域連合から支給します(申請から3か月ほどかかります)。
〔介護分〕
医療分支給(不支給)決定後、長寿介護課から支給します。

問い合わせ:
市民生活課 国保年金担当【内線】127~129・137
長寿介護課 介護保険担当【電話】23-4313
山梨県後期高齢者医療広域連合【電話】055-236-5671

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