春は、入学や就職、引っ越しなど異動が多い季節です。
国民健康保険(国保)への加入や脱退には、必ず届出が必要です。変更事由が発生した日から14日以内に必ず届出をしてください。
■届出を忘れてしまうと…
《加入の場合…》
加入資格が発生した時点までさかのぼって国保税を納めていただきます。
《脱退の場合…》
国保税が課税され続けるほか、うっかり国保の保険証を使ってしまい、国保が医療費を負担した場合、その医療費を返還していただきます。
■学生への保険証の交付
修学のため、他の市区町村へ転出する場合は、4月1日以降に在学証明書を持参のうえ届出をしてください。引き続き、韮崎市の国保が使用できる「マル学」という保険証を発行します。
なお、この保険証を交付されていた方が卒業した場合は、国保の資格を喪失する手続を必ずしてください。
■次のような場合は、届出を忘れずにお願いします!
※同居の親族以外の方が、国保加入やその他の手続をする際は必ず委任状をお持ちください。
■「柔道整復師の施術」を受けられる方へ
国保が使える治療の対象は、次のとおりです。
(1)医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲、捻挫など(肉ばなれを含む)と診断され、施術を受けたとき。
※骨折や脱臼については、緊急時以外はあらかじめ医師の同意が必要です。
(2)骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷の原因がはっきりしているとき。
《治療を受けるときの注意点》
・病院等での治療との重複はできません。
・負傷の原因は正確に伝えましょう。
・療養支給申請書の内容をよく確認しましょう。
・領収書は、必ずもらいましょう。
問い合わせ:市民生活課 国保年金担当
【内線】127~129・137
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