市では、宅地分譲地の開発促進のため、売却希望土地の所有者の同意を得たうえで、土地台帳を整備し、その台帳情報を不動産事業者等に提供しています。
所有地の売却を検討している場合や、どのように売却すべきか不明な場合などは、市から事業者へ情報提供をしますので、台帳への登録をぜひご検討ください。
■台帳への登録方法
市ホームページに掲載されている登録申請書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
また、台帳への登録の有無にかかわらず、事業者と売買契約が成立し、実際に宅地分譲地として整備された場合、所有者に対して市からの奨励金を支給する制度があります。条件など詳しくは、お問い合わせください。
■奨励金の対象者
令和2年4月1日以降に、民間宅地開発事業奨励金の支給対象となった民間事業者へ譲渡した土地の直接の所有者
※ただし、本人およびその世帯員が市税等を滞納していないこと。
■奨励金の額
土地売買価格の5%(上限1人100万円)
■助成対象土地
都市計画法に規定する都市計画区域内の土地
(韮崎町、藤井町、神山町、旭町、大草町、龍岡町)
問い合わせ:総合政策課 政策推進担当
【内線】355
<この記事についてアンケートにご協力ください。>