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自治体の皆さまへ

軽自動車の廃車・名義変更の手続は3月中に!

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山梨県韮崎市

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で車両を所有している方に1年分の税金がかかります。
月割り還付の制度はありませんので、破損して使用できない車両や解体、廃棄等ですでに車両を所有していない場合は、廃車の手続を行ってください。
また、亡くなったご家族名義の車両がある場合は、名義変更の手続を行ってください。

■軽自動車検査協会山梨事務所で手続する車両
三輪および四輪の軽自動車

問い合わせ:軽自動車検査協会山梨事務所
【電話】050-3816-3121

■山梨運輸支局で手続する車両
・軽二輪(125cc超~250cc以下)
・二輪の小型自動車(250cc超)

問い合わせ:山梨運輸支局
【電話】050-5540-2039

■市役所で手続する車両
・原動機付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車(農耕作業用・特殊作業用)
・ミニカー(20cc超~50cc以下の三輪以上)

◇廃車手続に必要なもの
・標識交付証明書
・ナンバープレート

◇名義変更手続に必要なもの
・世帯内での名義変更の場合…標識交付証明書
・譲り受けた場合…譲渡証明書

◇追加で必要なもの
・同一世帯の家族以外の代理人による手続の場合…委任状
・申告書を所有者、使用者本人が自署しない場合…所有者、使用者本人の印鑑
・所有者、使用者が法人の場合…法人の代表者印

問い合わせ:税務収納課 市民税担当
【内線】153~155

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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