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自治体の皆さまへ

障がいのある方へ タクシー利用料金を助成します

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山梨県韮崎市

在宅で暮らす重度心身障がい者(児)の社会参加と、生活圏の拡大を支援するため、タクシー料金の一部を助成します。
対象者:市内に住民登録のある方で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1・2級
・療育手帳A判定
※ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・施設へ入所している方
・自動車税、軽自動車税の減免を受けている方
・生活保護の受給者
・中国残留邦人等の支援給付を受けている方
・1か月以上の入院をしている方
申請:4月1日(月)から
持ち物:身体障害者手帳または療育手帳、印鑑
利用券交付枚数:
・身体障害者手帳1・2級(肢体、視覚、腎臓機能障害)36枚/年間
(1か月3枚)
・身体障害者手帳1・2級(視覚、肢体、腎臓機能障害1級以外の内部障害および療育手帳A)24枚/年間
(1か月2枚)
※年度の途中で申請した場合は、月割になります。
利用方法:山梨県タクシー協会加盟のタクシー会社等で利用可
1回の乗車につき、利用券を1枚使用できます(1枚につき、660円を助成)。
ご利用の際に、障害者手帳とともに利用券を提示してください。心身障がい者タクシー運賃の割引(手帳提示時1割引)も併せて利用できます。

問合せ:福祉課 障がい福祉担当
【電話】内線181~185・188

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