◆5月24日(金)が申請期限です!
身体等に障がいがあり、下表に該当する方は軽自動車税(種別割)が減免になります。
また、手帳要件に該当する障がいのある方が所有する軽自動車で通学・通院・通所のために常時介護をする方が運転する場合も対象となります。
■減免の対象範囲が拡大されました
精神障害者保健福祉手帳(1級)および療育手帳(障害程度A)の交付を受けている方の本人運転が、軽自動車税(種別割)の減免対象となりました。詳しくは表1に記載の下段(※)欄をご覧ください。
■減免の手続
(1)昨年度申請をした方
内容に変更がない限り、毎年度申請する必要はありません(昨年度の内容に変更があった方は、改めて申請が必要です)。
(2)今年度新たに申請する方
軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いたら、5月24日(金)までに税務収納課で手続を行ってください。
■手続に必要なもの
◇本人運転の場合
(1)軽自動車税(種別割)の納税通知書
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの(複数ある場合は全て)
(3)運転免許証(本人)
(4)車検証
(5)マイナンバーカード
◇家族運転または常時介護者運転の場合
(1)軽自動車税(種別割)の納税通知書(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの全て
(3)運転免許証(運転する方)
(4)車検証
(5)納税義務者のマイナンバーカード
(6)常時介護者運転の場合は、減免資格常時介護証明書(福祉課障がい福祉担当へ問い合わせください。)
■表1 軽自動車税(種別割)減免対象者の障がいの範囲
■表2 軽自動車税(種別割)減免対象者の車両区分
◇常時介護する者が運転し、減免を申請する場合には、(6)減免資格常時介護証明書が必要です。
◇軽自動車税(種別割)とは原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・軽自動車・トラクター等です。
◇税制改正により、令和元年10月から従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更となりました。
問合せ:税務収納課 市民税担当
【電話】内線155
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