令和5年度に実施した集落の活動状況や交付金の交付状況等について、中山間地域等直接支払交付金実施要領第12および同実施要領の運用第16に基づき、公表します。
■概要
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、これに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
■要件
特定農山村法などの法指定地域あるいは特認地域内の、急傾斜地などにおいて、集落が5年間継続して実施する農業生産活動等を定めた集落協定を締結する必要があります。
問い合わせ:農政課 農林振興担当
(【電話】内線223)
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