■農地銀行制度による農地の貸し借りが終了します
農地法改正により、令和7年4月以降は、農地銀行制度を利用した農地の貸し借りができなくなります。
この制度の申請期限は、令和7年3月10日に提出された分までとなりますので、ご注意ください。
以降は、農地中間管理機構を利用してください。
■農地法の下限面積要件が撤廃されました
従来、農地法第3条の許可申請時必要でしたが法改正により撤廃されました。その他の要件は従来通りです。
■農地の転用には許可が必要です
手続きをせずに転用すると農地法違反になり、工事の中止及び原状回復が必要になります。転用をお考えの方は、農業委員または農業委員会事務局へご相談願います。
■農業者年金に加入しましょう
加入資格は、60歳未満(※)、年間60日以上農業従事、国民年金第一号被保険者(納付免除者除く)です。終身年金で万一、80歳前に亡くなられた場合でも80歳までの年金が保証されます。
また、支払保険料は税控除の対象で、節税にもなります。
※国民年金に任意加入している場合は、60歳以上でも加入できる場合があります。
問い合わせ:韮崎市農業委員会
【電話】内線221・226
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