農地利用の実態等を確認するため、8月から10月にかけて、地域の農業委員・農地利用最適化推進委員が調査を行います。農地への立ち入りや、聞き取りなどの際には、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、この調査により遊休農地と判断された農地の所有者に対しては、貸付の希望や耕作の予定などを確認する農地利用意向調査を冬頃に実施します。
※遊休農地とは
(1)一年以上耕作されず、今後も耕作されないと見込まれる農地
(2)周辺農地と比べ著しく低利用な農地
・遊休農地が継続すると
農業委員会より勧告を受けた農業振興地域内の遊休農地は、固定資産税の課税が強化される場合があります。
・課税減税制度があります
所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、農地中間管理機構に貸し付けた場合、条件によっては、税法上の優遇措置が受けられる場合があります。
問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】45-9105
<この記事についてアンケートにご協力ください。>