■改正のポイント
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象が高校生年代まで延長
(3)第3子以降の月額が増額
(4)多子加算の算定方法の変更(大学生年代まで含む)
(5)支払回数の変更
※新規に届出が必要である方には、9月上旬に通知を送る予定です。現在受給中の方も、新たに届出が必要な方と不要な方がいますので、ご確認ください。
届出が必要かこちらから確認してください。
※本紙掲載の二次元コードよりご確認ください。
▽児童手当の変更点
[例20歳、14歳、10歳の3人の子どもを養育している場合]
※詳細は本紙をご参照ください。
問い合わせ:こども子育て課 子育て支援担当
【電話】22-1115
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