支給対象者・支給額:韮崎市に住民登録がある世帯(基準日:令和7年1月1日)のうち、次の世帯
(1)子育て世帯
乳幼児(小学校就学前の子ども)がいる世帯
支給額 乳幼児一人当たり1万円
(2)住民税均等割のみ課税世帯
令和6年度住民税がいずれかに該当する世帯
・住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
・住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
※定額減税適用前の課税状況で判断します。(課税者の扶養親族等のみの世帯等は除く)
支給額 1世帯当たり1万円
申請方法:2月中旬以降、受給の可能性のある世帯に確認書類を郵送しますので、必ずご返送ください。
その他:住民税均等割のみ課税世帯等については、令和6年1月2日以降に転入した方や未申告者がいる世帯は、申請が必要となります。
※詳しくは本紙掲載の二次元コードよりご確認ください。
問い合わせ:財務政策課 政策調整担当
【電話】45-9223
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