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令和6年町県民税申告受付及び確定申告受付日程表

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岐阜県七宗町

七宗町役場・神渕支所での受付時間は午前9時~午後4時までです


*2月16日から2月28日に本庁へ来庁される場合は、作成された確定申告書の受け取りはしますが、申告相談等はできませんので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
※前年度の町県民税申告書を提出された方には、町県民税申告書を送付いたします。(前年度に確定申告をされた方は、税務署よりハガキが送られます)

■町県民税の申告が必要な場合
令和6年1月1日現在、七宗町に住んでいる人は、令和6年3月15日までに令和5年中の所得について申告しなければなりません。ただし、(1)~(4)のいずれかに該当する場合は除きます。
(1)給与所得のみで給与支払者から給与支払報告書が提出されている人
(2)公的年金等に係る所得のみで年金保険者から公的年金等支払報告書が提出されている人
(3)町県民税が非課税となる人(ただし、所得がない申告をしていないと、あなたに収入がないということが把握できず、国民健康保険税などの各種保険料の軽減が受けられなかったり、非課税証明書が発行できないなど、各種行政サービスを受けるときに支障をきたすことがあります)
(4)所得税の確定申告を提出した人
※上記(1)と(2)に該当し、申告が不要な方であっても、給与(公的年金等)の源泉徴収票等に記載のない所得控除の適用を受けようとするときは、申告をする必要があります。

■確定申告が必要な場合
(1)給与等の収入金額の合計額が2,000万円を超える人
(2)1ヵ所から給与等の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3)2ヵ所以上から給与等の支払いを受けている人で、年末調整された給与以外の従たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円を超える人
(4)公的年金等の収入金額が400万円を超える人や公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える人

■所得税が還付される場合
(1)マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
(2)多額の医療費を支払った場合
(3)災害や盗難にあった場合
(4)年の途中で退職し、再就職していない場合など

・なるべく地区の指定日にご来場ください。ただし、当日体調不良の方は、後日、改めてお越しください。
・その他ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

問い合わせ:七宗町役場住民課税務係
【電話】48-1144(内線152)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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