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令和6年度「農業委員会総会」及び「農用地除外地申請」について

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岐阜県七宗町

■「農業委員会総会」開催予定月
農地の転用には、「農地法」の定めにより事前の許可が必要になります。
登記地目が農地であれば、耕作の有無に関わらず必要となります。
なお、農地法に係る審査(所有権移転、転用等)をする「農業委員会総会」について、令和6年度は下記のとおり開催の予定をしています。

※総会開催予定日は、今後変更もあり得ますので、ご了承ください。
※期日に余裕をもって、全ての書類を整えた上で農業委員の確認を受け、締切日までに提出してください。
※「農地法第3条」の場合は、法第3条第2項の確認
※「農地法第4条」及び「第5条」の場合は、「農用地」・「転用・計画面積の妥当性」・「代替性(他の土地での検討)」・「資力及び信用」の確認

■農用地除外地申請
七宗町は、農業振興を目的として「七宗農業振興地域」を指定しています。
「七宗農業振興地域」内には、土地改良をした優良農地などを「農用地」として指定し有効利用と保全を図っています。
この農地は、基本的に農地以外に供することができません。
もし、転用する事由が発生した場合には、農地転用の前に「農用地除外地申請」に基づく「除外許可」が必要になります。
なお、令和6年度の「農用地除外地申請」の受付は下記のとおりです。
◎令和6年4月1日(月)~6月28日(金)
「農用地除外地申請」は、毎年1回で、決定に要する期間は、概ね6ヶ月から8ヶ月程度必要です。
「農地法」、「農用地」等に関する申請や不明な点につきましては、各地区の農業委員さんか農業委員会事務局までお尋ねください。

問い合わせ:七宗町農業委員会事務局
【電話】48-1101【FAX】48-2239

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