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障がい者(児)の手当制度について

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岐阜県七宗町

■特別児童扶養手当
対象者:精神又は身体に法令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護又は養育している父母又は養育者の方が手当を受給することができます。
支給制限:
(1)手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
(2)児童が施設(通園施設は除く)に入所しているとき
(3)児童が法に定める公的年金を受給しているとき
手当額:
・特児1級 月額55,350円
・特児2級 月額36,860円
(令和6年4月現在)

■特別障害者手当
対象者:精神又は身体に法令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の障がい者の方です。
支給制限:
(1)特別児童扶養手当の所得制限を準用
(2)施設(通園施設は除く)に入所の方
(3)病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方
手当額:月額28,840円(令和6年4月現在)

■障害児福祉手当
対象者:精神又は身体に法令で定める程度の重度の障がいがあるため日常生活において常時の介護を要する20歳未満の障がい者の方です。
支給制限:
(1)特別児童扶養手当の所得制限を準用
(2)施設(通園施設は除く)に入所中の児童
(3)政令で定める公的年金を受給している場合
手当額:月額15,690円(令和6年4月現在)

※各手当の金額は前年の物価変動率に基づき変動します。
※申請に係る手続きや提出書類、その他不明な点はお問い合わせください。

問い合わせ:七宗町役場健康福祉課福祉係
【電話】48-1112(生きがい健康センター内)

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