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新たに住民税が非課税等となる世帯への給付金のご案内

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岐阜県七宗町

■令和6年度に新たに住民税が非課税等(均等割のみ課税含む)となる世帯への給付金のご案内
(1世帯10万円、子ども加算児童1人当たり5万円)
物価高騰の影響による生活者の負担増を踏まえ、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図ることを目的として、令和6年度に新たに住民税非課税等(均等割含む)となる世帯へ1世帯あたり10万円を支給します。
また、対象となる世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯は、児童1人当たり5万円を加算して支給します。

《支給対象となる世帯》
◇令和6年度に、新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となる世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で、七宗町に住民登録があり、以下の(1)、(2)の要件のいずれかを満たし、(3)から(7)の要件をすべて満たしている世帯
(1)令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯(令和5年度は、住民税が所得割課税世帯であった)
(2)令和6年度に新たに住民税が均等割のみ課税となった世帯(令和5年度は、住民税が所得割課税世帯であった)
(3)住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯でないこと
(4)令和5年度七宗町住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)及び令和5年度七宗町住民税均等割のみ課税世帯への給付金の支給対象世帯でないこと(辞退等の理由で未受給の場合を含む)
(5)国から交付される、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を基に給付される同様の給付金を既に他自治体等で受給された世帯ではないこと(辞退等の理由で未受給の場合を含む)
(6)令和6年1月1日に、国内に住民登録が無かったことにより、住民税が課税されていない世帯
(7)租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

◇以下の例に挙げる世帯は対象外となります
(例)住民税が課されている親族に、世帯の全員が扶養されている住民税非課税及び住民税均等割のみ課税である世帯(単身世帯を含む)

《子ども加算の対象となる児童》
平成18年4月2日以降に生まれた児童(基準日以降に出生した子も含む)
※次のいずれかに該当する児童は、本給付金の対象となりません。
・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療院に入所している児童
・他市町村において、本給付金の加算対象となっている児童

《申請手続等》
◇世帯全ての方の令和6年度住民税の課税状況が確認できている場合(確認書が届いた方)
対象世帯には、給付内容や確認事項を記載した「確認書」を9月下旬に送付します。該当する世帯主の方は、内容を確認し、令和6年10月31日(木)までに同封の封筒で返信してください。

◇世帯の中に未申告の方や令和6年1月2日以降、七宗町に転入された方で課税状況が不明な方がいる世帯(確認書が届かなかった方)
住民課給付金担当にご連絡いただき、「申請書」を請求してください。
支給要件を満たす方は、必要事項をご記入のうえ、令和6年度住民税課税証明書の写し等、住民税非課税または均等割のみ課税されている事が確認できる書類と一緒に、期限までにこちらからお渡しする返信用封筒で返信してください。

◇住民税非課税(均等割のみ課税含む)世帯なのに、確認書が届かない方へ
確認書は、令和6年6月3日(基準日)時点で七宗町に住民登録されている方の住所に送付します。以下に該当する場合は、担当までお問い合わせください。
・支給要件に該当しているにもかかわらず、「確認書」・「申請書」が届いていない場合
・所得税の修正申告等により、住民税非課税(均等割のみ課税含む)世帯に変更となった等の場合
・基準日以前に扶養者と離婚、死別している場合

確認書・申請書の提出期限:令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効
※上記期限を過ぎますと給付金を支給することができませんので、提出忘れ等のないよう、早めにご提出いただきますようお願いします。
支給方法:原則、世帯主名義の銀行口座へ振り込みます。

問い合わせ先:七宗町役場 住民課 給付金担当
〒509-0492七宗町上麻生2442番地3
【電話】48-1144

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