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自治体の皆さまへ

おしらせ(2)

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岐阜県七宗町

■就活スタートの学生の方、お仕事探し中の方へ
ー働きやすい認定マーク獲得企業が集結!推し活企業説明会の開催案内ー
働きやすい職場作りに実績を上げていると認定された優良企業と対面で話をしてみませんか。
大学生・短大生・専門学校の皆さん、Uターン希望者、転職活動中の皆さんなど、仕事を探しておられる方ならどなたでも参加できます。保護者の方の参加もOKです。
日時:令和7年3月5日(水)13:30~15:30(受付開始13:00~)
場所:シティホテル美濃加茂3F 大宴会場 若竹の間
(〒505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町2565-1)
参加企業:厚生労働省認定企業(ユースエール認定・くるみん認定)15社程度
※認定率1%以下の高いハードルをクリアした、働きやすい職場作りの実績をあげている企業です。
・参加無料
・入退場自由
・履歴書不要
・服装自由

問い合わせ:ハローワーク美濃加茂
【電話】0574-25-2178

■令和7年度「農業委員会総会」及び「農用地除外地申請」について
◇「農業委員会総会」開催予定月
農地の転用には、「農地法」の定めにより事前の許可が必要になります。
登記地目が農地であれば、耕作の有無に関わらず必要となります。
なお、農地法に係る審査(所有権移転、転用等)をする「農業委員会総会」について、令和7年度は下記のとおり開催の予定をしています。

※総会開催予定日は、今後変更もあり得ますので、ご了承ください。
※期日に余裕をもって、全ての書類を整えた上で農業委員の確認を受け、締切日までに提出してください。
※「農地法第3条」の場合は、法第3条第2項の確認
※「農地法第4条」及び「第5条」の場合は、「農用地」・「転用・計画面積の妥当性」・「代替性(他の土地での検討)」・「資力及び信用」の確認

◇農用地除外地申請
七宗町は、農業振興を目的として「七宗農業振興地域」を指定しています。
「七宗農業振興地域」内には、土地改良をした優良農地などを「農用地」として指定し有効利用と保全を図っています。
この農地は、基本的に農地以外に供することができません。
もし、転用する事由が発生した場合には、農地転用の前に「農用地除外地申請」に基づく「除外許可」が必要になります。
なお、令和7年度の「農用地除外地申請」の受付は下記のとおりです。
令和7年4月1日(火)~8月29日(金)
「農用地除外地申請」は、毎年1回で、決定に要する期間は、概ね6ヶ月から8ヶ月程度必要です。
「農地法」、「農用地」等に関する申請や不明な点につきましては、各地区の農業委員さんか農業委員会事務局までお尋ねください。

問い合わせ:七宗町農業委員会事務局
【電話】48-1101【FAX】48-2239

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