上水道の計画給水区域外にお住まいの方や、計画給水区域内であっても水道が整備されていないため、飲用水などの確保が困難な地域にお住いの方に対し、供給施設の設置や既設の井戸の改修に要する費用の一部を補助します。
補助の対象:主に居住のために使用する住宅
ただし、以下のものは除きます。
(1)別荘などの一時的な居住の用に供する住宅
(2)事務所、店舗、その他事業用建物(住居併用にあっては居住部分は除く)
(3)賃貸住宅
補助の対象経費:
(1)ボーリング工事費
(2)取水管工事費
(3)ポンプ設置工事費
(4)給水管工事費(屋内配管は除く)
(5)電気導線工事費
(6)貯水タンク設置工事費
補助金の額:補助対象経費の3分の1以内とし、30万円を上限とします。
(補助対象経費が10万円に満たない場合は補助対象外)
問合せ:水道環境課 環境衛生係
(内線2121)
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