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結婚新生活を支援します! ~八百津町結婚新生活支援補助金のお知らせ~

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岐阜県八百津町

町では、新生活を始める新婚世帯を応援し、地域における少子化対策の推進を図るため、住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用および引越費用の一部を補助します。

申請期間:令和6年3月29日(金)まで
※令和6年3月30日(土)、31日(日)に婚姻を予定されている方は、事前にご連絡ください。
補助金額:1世帯当たり上限30万円
※夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円
対象件数:8件(先着順)
対象となる世帯:次のすべてを満たす世帯が対象です。
(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦。
(2)申請日において、夫婦ともに八百津町内の住宅に居住し、住民登録を行っていること。
(3)婚姻届日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
(4)夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。(給与収入に換算すると約670万円)
(5)生活保護または他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
(6)夫婦ともに町税を滞納していないこと。
(7)夫婦ともに八百津町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
(8)過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。
対象となる費用:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の費用が対象です。
(1)新規の住宅取得費用
(2)住宅のリフォーム費用
(3)新規の住宅賃借費用
(4)結婚に伴う引越費用

■令和5年4月1日から以下の要件が拡充されました。
・夫婦ともに29歳以下の世帯は、補助上限額が60万円に拡充されました。
・夫婦の所得金額の合計が500万円未満に拡充されました。
・令和5年度に交付決定を受けた世帯で、補助上限額(30万円もしくは60万円)に達しなかった世帯は、翌年度に限り継続補助が可能となりました。(※翌年度別途申請必要)
・対象となる世帯要件をすべて満たしているが、令和6年3月31日までに対象となる費用の支払いが発生しない世帯は、「補助金受給資格認定申請」を行うことができます。受給資格認定を受けると、翌年度に限り補助金の交付申請を行うことができます。(※翌年度別途申請必要)

■独立行政法人住宅金融支援機構と連携し、〔フラット35〕地域連携型が利用できます。
〔フラット35〕地域連携型を利用することで借入金利から当初10年間、年0.25%が引き下げられます。
対象者:八百津町結婚新生活支援補助金の補助対象者(予定含む)
詳細は、住宅金融支援機構ホームページをご確認ください。
※申請を希望する方は事前にご相談ください。

問合せ:総務課 企画行政係
(内線2213・2214)

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