町では、現在、税の公平性を保つため、滞納処分への取り組みを強化しています。
滞納処分とは、町が税金を滞納している方の財産を差押えることです。徴税吏員(八百津町町民課税務担当職員)は滞納者の個人情報を調査でき、滞納処分を行う権限があります。この権限は裁判所などの許可や滞納者への事前予告、本人の同意は必要とされていません。
差押えする財産は、預貯金、給与、年金、生命保険、不動産(土地、建物)、動産(貴金属、自動車など)などが対象となります。また、自宅への捜索や車のタイヤロック装着などの手段をとることがあります。
病気や失業などやむを得ない理由で一時的に税金を納めることが困難な方は、お早めに相談ください。特別な事情があってもご相談がない場合は滞納処分となります。
問合せ:町民課 税務係
(内線2117)
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