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低所得の子育て世帯に対する 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内

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岐阜県八百津町

食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)を支援するため、国の施策として給付金を支給します。

対象:次の(1)または、(2)のいずれかに該当する者
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者
(2)令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

支給額:児童1人あたり一律5万円

申請手続:支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
〔申請が不要な方〕
・支給対象者(1)に該当する方
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方
※支給対象となる方には、5月中に給付金のお知らせを郵送します。
※令和4年度実施の子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座へ給付金を振り込みます。
注)令和4年度実施の子育て世帯生活支援特別給付金の支給で指定していた口座を解約、変更しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きが必要となります。
〔申請が必要な方(例:収入が急変した方)〕
・支給対象者(2)に該当する方…非課税相当の収入となった方

必要書類:
(1)申請書
(2)簡易な収入見込額の申立書または簡易な所得見込額の申立書
(3)申請者および配偶者の令和5年1月以降の任意の1カ月の収入が分かる書類(給与明細、売上高の分かる書類等)
(4)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)
(5)受取口座確認書類(通帳、キャッシュカード等の写し)
※児童と申請者の関係性が確認できない場合は、住民票または戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。その他にも、書類の提出をお願いする場合があります。
※申請書等は、町ホームページからダウンロード、もしくは役場1階町民課、各出張所でもお受け取りいただけます。また申請書等の郵送を希望される方は、お電話にてご連絡ください。

申請期間:令和6年2月29日(木) 必着

申請方法:必要書類を役場町民課へ提出してください。(郵送申請可)
〒505-0392 八百津町八百津3903番地2 八百津町役場 町民課 宛

◇収入急変者に該当する目安
申請時点の世帯の人数/非課税相当収入限度額
・2人(例)夫(婦)+子1人…1,378,000円
・3人(例)夫婦+子1人…1,680,000円
・4人(例)夫婦+子2人…2,097,000円
・5人(例)夫婦+子3人…2,497,000円
・6人(例)夫婦+子4人…2,897,000円

(注)世帯の人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
※収入が非課税相当収入限度額を上回る場合でも、経費を差し引いた所得で認められることがあります。

配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取られる場合があります。

問合せ:町民課
(内線2111)

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