(1)データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
(2)転居などによる保険証の切り替えや更新が不要
今後、転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。
(※なお、新しい保険者への加入手続は必要です)
(3)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。
■マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。
○〔STEP1.〕マイナンバーカードを申請
申請方法は選択可能です
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便による申請
(3)まちなかの写真証明機からの申請
○〔STEP2.〕マイナンバーカードを健康保険証として登録
利用登録の方法
(1)「マイナポータル」から行う
(2)セブン銀行ATMから行う
(3)医療機関・薬局の受付で行う
○CHECK
町でもマイナンバーカードの健康保険証利用登録の支援をしています。
手続きに不安のある方などは、役場1階窓口でも登録手続きが可能です!
■マイナンバーカードは安全です!
○マイナンバーカードを失くしたら個人情報が流出しそうで不安…
マイナンバーカードのICチップには、健康・医療情報や税情報・年金情報などプライバシー性の高い情報は入っていません!
○マイナンバーカードを失くした場合、どうすれば良いかわからない…
万が一紛失しても、コールセンター【電話】0120-95-0178(24時間365日受付)に電話することで、カードの利用を一時停止できるので安心です!
○マイナンバーを他人に悪用されそうで怖い…
第三者にマイナンバーを見られても、あなたになりすまして手続きを行ったり、あなたの個人情報を調べたりすることはできません!
■2024(令和6)年秋以降は新規の保険証の発行を取りやめ、マイナンバーカードと一本化する方向で、検討が進められています
○マイナンバーカードをなくしたり、手元にない場合は?
・2024(令和6)年秋以降は、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付する方向で、検討が進められています。
・「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
○健康保険証はいつまで使えますか?
・2024(令和6)年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(有効期限が2025(令和7)年秋より前に切れる場合はその有効期限まで)使用することができる方向で、検討が進められています。
もっと詳しく知りたい方はフリーダイヤルにお問い合わせください
問合せ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
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