エネルギー・食料品などの物価高騰による家計への影響が特に大きい住民税非課税世帯の生活を引き続き支援するため、1世帯あたり7万円の給付金を支給します。
■支給対象者
令和5年度住民税非課税世帯の世帯主
※基準日(令和5年12月1日)に八百津町の住民基本台帳に記載されている世帯の世帯主
■支給額
1世帯あたり7万円
※振込先は原則として世帯主の口座で、1回限りの支給
■申請手続
以下(1)~(3)のパターンがあります。
(1)令和5年度に実施した「八百津町物価高騰緊急支援給付金(3万円)」の支給を受け、引き続き今回の「八百津町物価高騰追加支援給付金(7万円)」も対象となった世帯
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申請は不要です。八百津町から令和6年2月上旬に基準日時点の世帯主宛てに「給付金のお知らせ」を郵送し、「緊急支援給付金(3万円)」の登録口座へ給付金(7万円)を振り込みます。
〔給付金の辞退および振込先口座の変更〕
給付金(7万円)の辞退や振込先口座を変更する場合は、届出書に必要事項を記入のうえ、提出期限までに町民課へ提出が必要です。
※提出期限は「給付金のお知らせ」に記載
(2)「確認書」が届いた世帯
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給付金を受け取るには申請が必要です。
「八百津町物価高騰緊急支援給付金(3万円)」の支給対象となる可能性があったが給付金受給を辞退した世帯、「八百津町物価高騰緊急支援給付金(3万円)」受給時から基準日時点までの世帯構成に異動があった世帯、基準日において新たに「八百津町物価高騰追加支援給付金(7万円)」の対象となった世帯の世帯主宛てに、八百津町から令和6年2月上旬に「確認書」を郵送します。
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受給対象となる場合は「確認書」に必要事項を記入し返信用封筒で返送してください。
〔必要書類〕
八百津町物価高騰追加支援給付金支給要件確認書
※必要に応じて提出必要な書類が異なります
(3)ご自身の世帯が「令和5年度住民税非課税世帯」に該当すると思われる方で、「確認書等」が届かなかった世帯
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給付金を受け取るには、申請が必要です。
注)令和5年度の住民税申告がお済みでない方や、申告がお済みでない方が同一世帯にいる場合、令和5年1月2日以降に八百津町に転入された世帯または令和5年1月2日以降に八百津町に転入された方が含まれる世帯で住民税の課税状況が役場で不明な世帯には「給付金のお知らせ」や「確認書」は郵送いたしません。支給要件に該当すると見込まれる場合は、令和5年度住民税の申告を済ませてから本給付金の申請をお願いします。
〔必要書類〕
・八百津町物価高騰追加支援給付金申請書(請求書)
・申請・請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどのいずれか1点)
※現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる場合は、該当する方全員分の令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し
※申請書は、町ホームページからダウンロード、もしくは役場1階 町民課、各出張所でもお受け取りいただけます。申請書の郵送を希望される方は、電話でご連絡ください。
■申請期限
令和6年3月22日(金)消印有効
※申請期限までに申請がない場合、本給付金を受け取ることはできません。
■申請方法
必要書類を役場町民課へ提出(郵送申請可)
〒505-0392 八百津町八百津3903番地2 八百津町役場町民課 宛
■注意事項
・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方を含む世帯は、給付の対象外です。
・住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、給付の対象外です。
・世帯全員が専従者である世帯は、給付の対象外です。
・令和5年1月2日以降に日本国外から入国した者または出生した者を世帯主とする世帯の場合は給付の対象外です。
・既に他市区町村で物価高騰対応重点支援地方臨時交付金のうち低所得世帯支援枠を活用した同様の給付金を受給された世帯の方は、給付の対象外です。
・住民税非課税世帯に該当すると思われる世帯で、基準日(令和5年12月1日)以降の転入により、旧住所地において給付金を受給できない場合は、町民課へご相談ください。
・申請内容に不明な点があった場合、町民課から問い合わせを行うことがありますが、本給付金に関してATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは決してありません。都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、速やかに町民課または最寄りの警察にご連絡ください。
問合せ:町民課
(内線2111)
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