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児童手当の大切なお知らせ

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岐阜県八百津町

■令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されました
子ども・子育て支援法などの一部を改正する法律が令和6年6月5日に可決されたことにより、令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変更となりました。

◆制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を中学生から高校生年代まで延長
(3)第3子以降の支給額の増額
(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更
※改正後は偶数月の15日(15日が休日、祝日の場合はその前の平日)に振り込みます

◆改正前後の比較表

◆支給にあたって、手続きが必要な場合と不要な場合があります!
手続きが必要な方につきましては、案内を送付しております。
詳細につきましては、「児童手当制度改正 申請手続き要否フローチャート(下記参照)」にてご確認ください。
なお、下記の(1)~(4)に該当する方は申請不要です。
(1)現在、所得制限により特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を受給している方
(2)児童手当(特例給付)を受給している方のうち、制度改正による手当額の増減がない方。(お子さまが2人以下で、どちらも中学生以下など)
(3)中学卒業まで児童手当の支給対象だったお子さまが高校生年代になり支給対象外となったが、その下に中学生以下のお子さまがおり、現在も児童手当を受給中である方。
(4)中学生以下のお子さまがおり、現在も八百津町から児童手当を受給している方で、大学生年代までのお子さまを含めても、養育するお子さまが3人に満たない方。

◆申請期限
令和7年3月31日(月)まで(必着)

〔注意!〕
制度改正による経過措置として、令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分まで遡って支給します。
ただし、令和7年4月1日以降の申請となった場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

申請の対象と思われる方で、申請案内が届いていない場合は役場町民課までお問い合わせください。
なお、申請について、受給者となる方が公務員の場合は勤務先、八百津町外に住所を有する場合は住民票のある市区町村へお問い合わせください。

その他詳細につきましてはホームページにてご確認ください。

◆児童手当制度改正 申請手続き要否フローチャート

※1 平成14年4月2日生まれ〜平成18年4月1日生まれのお子さま
※2 平成18年4月2日以降に生まれたお子さま
※3 高校生年代のお子さまがいる世帯や第3子以降のお子さまがいる世帯、特例給付を受給している世帯など、制度改正により増額対象となる場合は、職権で増額とし、11月26日付で額改定認定通知書を送付しておりますのでご確認ください

◆手続きについて
上記フローチャートのA~Eの対象となる方に案内および各種書類を送付しております。
それぞれ下記の提出書類を「児童手当の大切なお知らせ」(当記事)に記載されている期限までにご提出ください。

▽申請対象者A
・監護相当・生計費の負担についての確認書

▽申請対象者B
・児童手当認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上きょうだいがいる場合のみ必要)
・申請者(受給者)の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(もしくは健康保険の資格証明書)の写し
・申請者(受給者)の通帳またはキャッシュカードの写し

▽申請対象者C
・児童手当認定請求書
・別居監護申立書(八百津町外に住む高校生年代のお子さまについて記入してください)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上きょうだいがいる場合のみ必要)
・申請者(受給者)の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(もしくは健康保険の資格証明書)の写し
・申請者(受給者)の通帳またはキャッシュカードの写し

▽申請対象者D
・児童手当認定請求書
・申請者(受給者)の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(もしくは健康保険の資格証明書)の写し
・申請者(受給者)の通帳またはキャッシュカードの写し

▽申請対象者E
・児童手当認定請求書
・別居監護申立書(八百津町外に住む高校生年代のお子さまについて記入してください)
・申請者(受給者)の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(もしくは健康保険の資格証明書)の写し
・申請者(受給者)の通帳またはキャッシュカードの写し

問い合わせ:町民課 保険年金係
(内線2115)

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