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八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内

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岐阜県八百津町

エネルギー・食料品などの物価高騰による家計への影響が大きいことを踏まえ、令和5年度住民税の均等割のみ課税されている世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

対象:下記の(1)または(2)に該当しかつ、基準日(令和5年12月1日)に町の住民基本台帳に記載されている世帯の世帯主
(1)令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯

「均等割のみ課税世帯」とは?
住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。「均等割のみ課税世帯」とは、世帯内の住民税を課税されている方全員が、均等割のみ課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。

■支給額
1世帯あたり10万円(振込先は原則として世帯主の口座です)

■申請手続
下記の(1)(2)のパターンがあります。
(1)町から「確認書」が届いた世帯
→給付金を受け取るには申請が必要です。「八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)」の支給対象となる可能性がある世帯の世帯主宛てに、町から4月下旬頃に「確認書」を郵送します。
→受給対象となる場合は「確認書」に必要事項を記入し返信用封筒で返送してください。

◇必要書類
・八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書
※必要に応じて提出書類が異なります

(2)ご自身の世帯が「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に該当すると思われる方で「確認書」が届かなかった世帯
→給付金を受け取るには、申請が必要です。

注)令和5年度の住民税申告がお済みでない方や、申告がお済みでない方が同一世帯にいる場合、令和5年1月2日以降に八百津町に転入された世帯または令和5年1月2日以降に八百津町に転入された方が含まれる世帯で住民税の課税状況が役場で不明な世帯には「確認書」は郵送いたしません。支給要件に該当すると見込まれる場合は、令和5年度住民税の申告を済ませてから本給付金の申請をお願いします。

◇必要書類
・八百津町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)
・申請・請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどのいずれか1点)
※現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる場合は、該当する方全員分の令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税等証明書」の写し

申請書は、町ホームページからダウンロード、もしくは役場1階町民課、各出張所でもお受け取りいただけます。申請書の郵送を希望される方は、電話でご連絡ください。

■申請期限
8月30日(金)消印有効
※申請期限までに申請がない場合、本給付金を受け取ることはできません

■申請方法
必要書類を役場町民課へ提出してください。(郵送申請可)
〒505-0392 八百津町八百津3903番地2 八百津町役場 町民課 宛

問合せ:町民課
(内線2111)

■注意事項
・住民税の申告がお済みでない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方を含む世帯は、給付の対象外です
・世帯全員が住民税を課税されている方の扶養親族などのみからなる世帯は、給付の対象外です
・世帯全員が専従者である世帯は、給付の対象外です
・令和5年1月2日以降に日本国外から入国した者または出生した者を世帯主とする世帯の場合は給付対象外です
・すでに他市区町村で物価高騰対応重点支援地方臨時交付金のうち低所得世帯支援枠を活用した同様の給付金を受給された世帯の方は、給付の対象外です
・本給付金に該当すると思われる世帯で、基準日(令和5年12月1日)以降の転入により、旧住所地において給付金を受給できない場合は、町民課へご相談ください
・申請内容に不明な点があった場合、町民課から問い合わせを行うことがありますが、本給付金に関してATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは決してありません
都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、速やかに町民課または最寄りの警察にご連絡ください

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