少子化対策の推進を図るため、岐阜県の事業として祝金を支給します。町内にお住まいで第2子以降の子が生まれた世帯に対し、「10万円の祝金」を支給します。
対象:以下の条件をすべて満たす方
(1)令和6年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、その子の出生日にその子と同一の住所を八百津町内に有する方
(2)第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している方
※18歳に到達してから最初の3月31日までの者
支給額:令和6年4月1日以降に生まれた子1人につき10万円
■申請手続
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、出生日後の6ヵ月以内に申請してください。
※出産祝金支給についてご不明な点は町民課までお問合せください
■必要書類
・八百津町第2子以降出産祝金支給申請書
・戸籍謄本(対象児童が第2子以降であることが確認できるもの)
注)保護者または対象児童が外国籍の場合は、本国の「出生証明書」(日本語訳添付)
・振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードのコピーなど)
※申請書は、町ホームページからダウンロード、もしくは役場町民課でお受け取りいただけます
※申請書の郵送を希望される方は、電話でご連絡ください
■申請方法
必要書類を役場町民課へ提出してください。(郵送申請可)
〒505-0392 八百津町八百津3903番地2 八百津町役場 町民課 宛
問合せ:保険年金係
(内線2115)
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