町では、老朽化や管理不全によって倒壊や火災など地域にとって危険性のある家屋の除却工事にかかる費用の一部を助成する事業を実施しています。
■受付期間
5月1日(水)から12月27日(金)まで(先着順:5名)
■補助対象となる空家(次のすべての要件を満たす物件)
・町内に存する老朽危険空家等※などであること
・同一敷地内にあるすべての建築物について、おおむね1年以上居住していないまたは使用していないもの
・八百津町空き家情報登録制度「空き家バンク」に登録がされていないこと
・居住性のない建築物(車庫および倉庫)でないこと
※老朽危険空家等とは、建物の基礎や外壁、屋根などが破損し、倒壊などの危険性があり、周辺の住環境を悪化させている建築物で、老朽度評定基準表により老朽危険空家等と判定された建築物
■補助の対象者(次のすべての要件に該当する方)
・空き家などの所有者または相続人であること
・町税、保険料、保育料、水道使用料などを滞納していない者
■補助の対象となる工事
・敷地内の補助対象建築物すべてを除却し、原則として更地にする工事(廃材などの撤去および処分を含む)であること
・補助金の交付決定後に着手するものであること
・建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律第21条第1項に規定する岐阜県知事の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものであること
■補助金額
・補助率…補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額
・補助限度額…300,000円
問合せ:建設課 管理係
(内線2317)
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