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児童手当と特例給付の支給額について

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岐阜県八百津町

児童手当は、家庭生活の安定と児童のすこやかな成長を目的として支給しています。

■対象者
町内に住所を有し、中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している父母など

(所得制限表)

受給者の所得が所得制限表の
(1)未満の場合:児童手当支給
(1)以上(2)未満の場合:特例給付支給
(2)以上の場合:支給されません
※所得制限限度額は、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます
※収入額の目安は給与収入のみで計算しています
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します

■支給額

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます

■認定請求(申請)が必要なとき
・児童が生まれたとき
・町外から転入したとき
・公務員を退職したとき
・所得上限額を超えていたが、当該上限額を下回ったとき
税額通知書などにより、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に請求してください。
※申請月の翌月分の手当から支給します
ただし、出生日や転入日が月末に近く、申請日が翌月になった場合は、事由発生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します
※公務員の場合は勤務先での申請となります

■支給月
原則として6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
※支払いは4ヵ月に一度まとめての支給になります
6月:2~5月分、10月:6~9月分、2月:10~1月分

■申請に必要なもの
・申請者名義の通帳
・申請者と配偶者の個人番号が分かるもの
※状況により、その他の書類が必要になる場合があります

■届け出が必要なとき
・6月に町民課より児童手当・特例給付現況届の案内があったとき
・受給者や児童が転出するとき
・振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ)
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者または配偶者が所得更正したとき
・新たに児童を養育することになったときや児童を養育しなくなったとき
・離婚により、配偶者が支給対象児童とともに現在の受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)とき
・児童が児童福祉施設などに入所したときや退所したとき
・その他家庭状況に変更が生じたとき

■今後の児童手当制度
10月から児童手当制度が拡充される予定です。拡充される内容は以下の通りです。
支給対象:高校生年代までの八百津町内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限:所得制限が撤廃されます。
手当月額:
(3歳未満)第1子、第2子…15,000円 第3子以降…30,000円
(3歳~高校生年代)第1子、第2子…10,000円 第3子以降…30,000円
※多子加算のカウント方法については、大学生に限らず22歳到達後の最初の年度末までの上の子について、親などの経済的負担がある場合をカウント対象とします
支払月:年6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支払)

現時点での予定であるため、今後変更になる場合があります。
詳細につきましては決まり次第、広報やホームページでお知らせします。

問合せ:町民課 保険年金係
(内線2115)

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