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国保ひとくちメモ

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岐阜県八百津町

■柔道整復師の施術を受けるとき
「柔道整復師」は医師ではありませんが、保険医療機関で受診するときと同様に、窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる場合があります。その場合、療養費支給申請書に署名が必要です。請求内容について説明を受けたうえで、自身で署名しましょう。

◇保険を使えるのはどんなとき?
ねんざや打撲、肉離れ、骨折・脱臼の応急手当てなど、外傷性が明らかな負傷の場合だけ国民健康保険が使えます。単なる肩こりや疲れなど、慢性的な症状には国民健康保険は使えません。

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