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「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金 調整給付金について

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岐阜県八百津町

■調整給付金とは
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注1)。

(注1)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年1月1日に住民票がある自治体から支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合などには、令和6年分の所得税の確定後に、令和7年度不足額給付を行う予定です。

対象:所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)

■支給金額について
調整給付額=(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額(1万円単位で切上算出)
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法

〔例1〕1人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます

〔例2〕4人家族で内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者であり、3人を扶養親族として申告している場合
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、あくまで一例です

■給付金の支給手続き
対象者には町から以下の文書をお届けします。

・マイナンバーカードを利用し、公金受取口座の登録がある方・町から過去に給付金を受け取っており、町に口座情報がある方…町から「支給のお知らせ」が届きます

手続き不要
※振込口座を変更する場合はお問い合せください

・マイナンバーカードを利用し、公金受取口座の登録のない方・町から過去に給付金を受け取っていない方…町から「確認書」が届きます

「確認書」の返送が必要
10月31日(木)までに町民課へ要返送

◇調整給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、都道府県・市町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

問合せ:町民課 税務係
(内線2117)
※詳しくは町ホームページ(HP番号…9922)、内閣官房給付金・定額減税一体措置をご覧ください

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