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後期高齢者医療制度についてのお知らせ

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岐阜県八百津町

後期高齢者医療の保険証(被保険者証)を更新します(保険証は1人に1枚交付されます)。
7月31日まで…薄い赤色→8月1日から…薄い青色

現在の保険証の有効期限は令和6年7月31日です。8月1日からは、7月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証は薄い青色に変わります。古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が判別できないよう裁断するなど、十分にご注意ください。

●マイナ保険証をぜひご利用ください!
令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります(有効期限が令和7年7月31日までの保険証は期限まで使用可能)ので、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。マイナ保険証を使用すると「医療費の自己負担額が安くなる」、「限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される」などのメリットがあります。

●令和6年度の保険料について
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。令和6年度の保険料は、令和5年分の所得をもとに個人単位で計算されます。5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になった方には、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付します。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。

◇保険料額について
令和6年度の保険料額は、以下のア、イの合計額になります(ただし、80万円(73万円※1)が上限)。
ア 均等割額…被保険者一人当たり49,412円
イ 所得割額…被保険者の所得金額※2×所得割率9.56%(8.89%※3)
※1 令和6年3月31日時点で75歳以上の方、または、令和7年3月31日までに障がい認定で被保険者となっている方は、激変緩和措置により上限額が73万円となります
※2 被保険者の所得金額=総所得金額など-43万円(基礎控除額)
※3 ※2の所得金額が58万円以下の方は、激変緩和措置により8.89%となります

●後期高齢者医療制度の見直し
(1)後期高齢者負担率の見直し
後期高齢者の保険料の負担割合は、「後期高齢者1人あたりの保険料」と「現役世代1人あたりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるように見直されました。
(2)出産育児一時金を全世代で支える仕組みの導入
出産育児一時金に必要な費用の一部(7%)を後期高齢者の保険料から支援することになりました。

●保険料の軽減措置について
(1)保険料「均等割額」の軽減
保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。

※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者などの数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者などが2人以上いる場合に計算します
※2 一定の給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)、公的年金などにかかる所得がある方(公的年金などの収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)

(2)被用者保険※の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年間は5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、船員保険および共済組合の公的医療保険の総称で、国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません

●普通徴収の方には口座振替をおすすめしています
(1)毎月の支払期限までに金融機関に行って納付書で支払う必要がなくなります。
(2)保険料が登録口座から引き落とされるため、保険料の支払い忘れがなくなります。
(3)特別徴収の方で、保険料が増加し年金が天引きできなくなった場合などには、口座振替に自動で切り替わるため支払い忘れがなくなります。

●保険料の納付が難しいとき
町民課保険年金係では保険料の納付に関する相談を受け付けています。災害や失業などで納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。

●確定申告期限後に申告された方へ
確定申告期限後に申告などをされた方は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報などに基づく保険証や保険料額の決定通知書をお送りします。後日、申告などの内容を踏まえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や決定通知書を送り直します。この場合、特別徴収(年金からの天引き)であった方が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。

●医療費の窓口負担割合が2割の方の配慮措置について
令和7年9月30日まで、2割負担による外来医療の負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで入院の医療費は対象外)。配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、事前に登録されている口座に払い戻します。

問合せ:
町民課 保険年金係(内線2114)
岐阜県後期高齢者医療広域連合【電話】058-387-6368

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