マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関などを受診できます(マイナ保険証)。また、データを活用したよりよい医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となるなどのメリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です
■令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
令和6年12月2日以降、健康保険証は新規に発行されなくなります。同時点でお手元にある有効な健康保険証は、その時点から最長1年間、従来どおり使用できるよう経過措置が設けられています。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方については、資格確認書を用いて医療機関などを受診することも可能です(詳しくは現在ご加入の保険者へお問い合わせください)。
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〔注意!〕今までどおり健康保険の切り替え手続きは必要です!
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しても、『国民健康保険からお勤め先の健康保険に切り替える場合』など、健康保険は自動で切り替わらないため、役場やお勤め先などで健康保険の加入または脱退手続きが必要です。
■健康保険証利用の申し込みがお済でない場合
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要です。下記以外にご自身での操作が不安な場合は、役場窓口(町民課)でも登録できますので、お気軽にご相談ください。
・お持ちのスマートフォンからマイナポータルへログインして登録
・セブンイレブンのATM画面の「各種お手続き」ボタンから登録
・マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局窓口で登録
■医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードの健康保険証利用による資格確認が行えない場合
システムエラーなどによりマイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合には、次の対応により、患者自己負担分(3割等)の支払いで必要な保険診療を受けることができます。
(1)次のいずれかで窓口の方が確認
・マイナポータル画面の表示(ご自身のスマートフォン)
・健康保険証(持参の場合)
(2)(1)の方法により確認できない場合
・「被保険者資格申立書」を記入
※過去に受診歴のある医療機関や薬局の場合は、記載を省略できる場合があります
■マイナ保険証にするとどんないいことがあるの?
(1)健康保険証としてずっと使える!
就職・転職・引っ越しをしても健康保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
※マイナンバーカードの「電子証明書」に新しい健康保険情報が連携されるまでに数日要する場合があります
※健康保険を切り替える場合はお手続きが必要です
※マイナンバーカードは有効期限ごとの更新が必要です
(2)医療費を節約できる!
マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合、健康保険証で受診するよりも医療費が安くなります。
※1受診あたり、薬剤情報などの提供について同意が必要です
(3)医療機関・薬局への書類の持参が不要に!
高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になり、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役場で限度額認定証の申請手続きをする必要がなくなります。
※乳幼児・重度障がい・ひとり親など、自治体独自の医療助成制度については、医療機関・薬局への受給者証の持参が必要です
(4)医師や薬剤師と情報共有!マイナポータルで自分でも確認できる!
あなたが同意をすれば、例えば旅行先などで体調不良となってしまい、初めて利用する医療機関でも、今までに使った正確な薬の情報や特定健診の情報を共有でき、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能になります。また、マイナポータルで自身で情報を確認することもできます。
(5)確定申告の医療費控除が簡単に!
確定申告の医療費控除について、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力できるようになります。
国民健康保険および後期高齢者医療制度にご加入の方は、下記もご覧ください。
■国民健康保険に加入されている方へ
令和6年12月2日以降、新規の被保険者証は発行しません。現在発行している、有効期限が令和7年7月31日(12月2日以降に満70歳になる方は、誕生月の月末まで、12月2日以降に満75歳になる方は、誕生日の前日)までの被保険者証は期限まで使用可能です。有効期限以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」をご利用ください。
◇健康保険が変わった場合
転職・転居などで加入している健康保険が変わった場合(国民健康保険への加入・離脱)の手続きは今後も必要となりますので、ご注意ください。
◇マイナ保険証を持っていない場合
12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方は、「資格確認書」を交付しますので、引き続き、医療を受けることができます。マイナ保険証を紛失などした場合は、町民課へ申請いただくことで、資格確認書を交付します。
■後期高齢者医療制度に加入されている方へ
令和6年12月2日以降、新規の被保険者証は発行しません。現在発行している、有効期限が令和7年7月31日までの被保険者証は期限まで使用可能です。有効期限以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」をご利用ください。
◇県外へ転出する場合
県外への引っ越しなどで健康保険が変わった場合は手続きが必要となりますので、ご注意ください。
◇マイナ保険証を持っていない場合
12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方は、岐阜県後期高齢者医療広域連合から「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
問合せ:町民課 保険年金係
(内線2114・2116)
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