■6月1日から条件付き特定外来生物に指定
一般家庭でペットとして飼育している場合は、これまで通り飼うことができます(申請・届出不要)。
しかし、池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止となりました。罰則・罰金の対象で、自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。飼い続けることができなくなった場合、無償の譲渡は手続き不要です(無償でも頒布に当たる行為は規制対象)。
問合せ:環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
受付時間:9時~17時
【電話】0570-013-110・06-7739-7899(IP電話等の場合)
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