■「市民後見人とは?」
弁護士や司法書士などの専門的な資格を持たない、「一般の市民による後見人」で、家庭裁判所に「成年後見人」として、正式に選任された市民のことです。
市民後見人には、同じ地域に暮らす市民として、本人(被後見人)と同じ目線で考え、相談し合える寄り添い型の支援を目的として活動してもらいます。
◇市民後見人の主な活動内容
・金融機関での手続き、所有不動産の維持管理などの財産管理
・家賃や税金などの日常的な金銭の支払い
・介護保険や障害福祉サービスの利用手続き、施設などの入所の契約、治療や入院の手続きなどの身上保護
◇市民後見人誕生!
約3年間、市主催の市民後見人養成講座やフォローアップ研修を受講した方が、岐阜県で初めて、家庭裁判所から「市民後見人」に選任されました。
3月28日、市民後見人が浅野市長に、「判断能力が不十分な方の権利擁護に役立ち、寄り添った支援をしていきたいです」と、意気込みました。
詳細:社会福祉協議会内各務原市成年後見支援センター
【電話】058-322-5118
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