令和6年度の住民税は、本人1万円、控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合は、1人につき1万円が、住民税の所得割額から控除(定額減税)されます。ただし、減税額が所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度額です。ご注意ください。
適用要件:次の全てを満たす方
・納税者の合計所得金額が1805万円以下
・所得割額が課税されている(均等割のみの方は対象外)
減税時期・方法:
備考:
・定額減税は、ほかの税額控除(寄附金控除・配当控除・住宅借入金控除など)の額を、控除した後の所得割額から控除します
・ふるさと納税の特別控除額の限度額を計算する際に使う所得割額は、定額減税前の額です
・減税しきれない場合は、給付金(調整給付)が支給されます。該当する方には、夏ごろ個別に通知します
・詳細は市ウェブサイト(本紙QRコード参照)をご覧ください
詳細:市民税課
【電話】058-383-1114
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