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令和6年度「定額減税補足給付金(調整給付金)」

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岐阜県各務原市 ホームページ利用規約等

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税、令和6年度個人住民税所得割から「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方には、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。定額減税や調整給付金の詳細は市ウェブサイト(本紙QRコード参照)をご覧ください。

■給付対象者の手続き
給付対象者には、8月上旬に案内を郵送します。電子申請または送付書類に、受取口座、氏名を記入し、本人確認書類、口座番号などがわかる部分の写しを添えて返送してください。

■支給金額
給付金(1万円単位で切り上げ)=住民税分控除不足額(A)+所得税分控除不足額(B)

・住民税分控除不足額(A)=減税可能額(1万円×(C))-6年度住民税所得割
・所得税分控除不足額(B)=減税可能額(3万円×(C))-6年分推計所得税額
※(C)は本人と扶養親族の合計人数。「6年分推計所得税額」は、5年中の扶養人数、所得データで推計

■こんなときどうなる?
◇扶養人数などが令和5年中と異なる場合
年末調整や確定申告によって令和6年の所得税額が確定した後、給付額に不足が生じた方や新たに対象になった方には、来年度に不足分を支給する予定です。

◇案内が届かない場合
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税しきれた方、所得税と住民税所得割額が非課税の方は、給付金の対象となりませんので、案内は発送されません。

詳細:市民税課
【電話】058-383-1114

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