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自治体の皆さまへ

お知らせ(その1)

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岐阜県坂祝町

◆地域活性化補助金の改正
町では、自治会、ボランティア活動団体及び任意の自主的団体が、町内において行うまちづくりの活動に対して地域活性化補助金を交付し、継続的な活動が可能となる団体等の育成を目指してきました。今年度、各種団体の継続的な活動がさらに続くように補助要綱の改定を検討しています。

◆身体障がい者等に対する自動車税の減免制度
身体障がい者等に係る減免は、障がいの区分等一定の要件に該当する方が自動車を所有し、申請をされることにより適用されます。申請期限を過ぎると、減免が受けられませんのでご注意ください。普通自動車と軽自動車のどちらか1台に限り減免を受けることができます。
普通自動車と軽自動車で申請窓口が異なります。

○軽自動車税の減免申請
1.減免を受けることができる人(4月1日現在、次のいずれかに該当する場合で一定の要件を満たされた方)
(1)身体障がい者手帳の交付を受けている人
(2)精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
(3)療育手帳A、A1若しくはA2の交付を受けている人

2.減免の対象となる軽自動車
上記1に該当する本人又は同一生計者が軽自動車を所有し、一定の要件に該当する軽自動車
※減免の対象となる等級など詳しくは、役場窓口税務課まで。
※既に減免を受けている場合も、毎年度申請が必要となります。
(前年度に減免を受けている方については、4月上旬に軽自動車税種別割減免申請書を送付します。)

3.申請場所
窓口税務課

4.申請期間
4月17日~5月31日(土、日、祝日を除く。)

5.申請時に用意するもの
(1)運転をする方の運転免許証
(2)障がい者等であることを証する書面(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
(3)当該軽自動車の車検証
(4)納税義務者(所有者)の個人番号確認書類(通知カード又は個人番号カード等)

問い合わせ先:窓口税務係
【電話】66-2404

○普通自動車税の減免申請
身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者の方が所有する自動車(軽自動車を除く。)については、中濃県税事務所、自動車税事務所及び各県税事務所で受付を行っています。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先:
岐阜県中濃県税事務所【電話】0575-33-4011(代) 内線272、273
岐阜県自動車税事務所【電話】058-279-3781
岐阜県総務部税務課【電話】058-272-1111(代) 内線2362、2363

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