◆特別児童扶養手当等の額改定
令和5年4月以降の特別児童扶養手当額及び特別障がい者手当等の手当額が改正されました。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に法令で定める程度の障がいを有する20未満の児童を監護又は養育している父母又は養育者に支給される手当です。
特別障がい者手当は、精神又は身体に法令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の障がい者に支給される手当です。
障がい児福祉手当は、精神又は身体に法令で定める程度の重度の障がいがあるため日常生活において常時の介護を要する20歳未満の障がい児に支給される手当です。
■4月からの月額
※詳しい申請手続きは、福祉課へお問い合わせください。
※手当の認定については、所得制限や審査があります。審査の結果、法令で定める程度の障がいと認められない場合に却下されることがあります。
問い合わせ先:福祉課
【電話】66-2406
<この記事についてアンケートにご協力ください。>