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後期高齢者医療制度についてのお知らせ(その2)

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岐阜県坂祝町

■保険料の納め方について
保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いいただく「普通徴収」があります。
(1)年金からのお支払い「特別徴収」
年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。なお、特別徴収の方は、口座振替(普通徴収)によるお支払いに変更できます。

(2)口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」
特別徴収の条件を満たさない方は、坂祝町から送付される納付書や、口座振替によって保険料をお支払いいただきます。

■普通徴収の方には口座振替登録をおすすめしています
保険料の支払いについては口座振替登録をおすすめしています。口座振替登録には以下のメリットがあります。
(1)毎月の支払期限までに金融機関に行って納付書で支払いをする必要がなくなります。
(2)保険料が登録口座から引き落とされるため保険料の支払い忘れがなくなります。
(3)年金から保険料を支払いしている方については、特別徴収が中止となった場合(保険料が増加し、年金から天引きできなくなった場合など)、口座振替に自動で切り替わるため保険料の支払い忘れがなくなります。
お手続き方法などにつきましては、窓口税務課にお問い合わせください。

■確定申告期限後に申告された方へ
確定申告期限後に申告等をされた方は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報等に基づく保険証や保険料額の決定通知書をお送りし、後日、申告等内容をふまえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や決定通知書を送り直します。この場合、特別徴収(年金からの天引)であった方が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。

■医療費の窓口負担が2割負担の方の配慮措置について
令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、2割負担の施行による負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで入院の医療費は対象外)。
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として登録されている口座に払い戻します。

問い合わせ先:窓口税務課
【電話】66-2405

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