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自治体の皆さまへ

事業者の皆さまへ 消費税のインボイス制度対策はお済みですか!!

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岐阜県坂祝町

令和5年10月1日から、インボイス制度が実施されます※登録を受けるかどうかは事業者の任意です。

◆インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
・買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
・売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

○消費税の申告をしている事業者(課税事業者)
インボイス制度は、売手と買手、双方の立場での準備が必要となります。
その準備を進めるためにも、お早目にインボイス発行事業者の登録申請をご検討ください。

○税の申告をしていない事業者(免税事業者)
国税庁ホームページのインボイス制度特設サイト及び税務署等の説明会等で、インボイス制度の内容をご理解いただき、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかをご検討ください。

○疑問 インボイス発行事業者の登録申請をしないとどうなるの?
登録を受けないと、インボイスを交付できません。そして、売上先はインボイスがなければ仕入税額控除(売上げの消費税額から仕入れや経費の消費税額を差し引く計算)ができません。
つまり、インボイスを交付した場合に比べ、売上先の納付税額が多く計算されます。
※一定期間、経過措置が設けられています。

○インボイス制度特設サイト
説明会開催情報(税務署や局主催のほか、オンラインでも実施)や申請手続、Q and Aなどを掲載しています。「制度の概要」ページには免税事業者の方向けリーフレットを掲載するなど、免税事業者の方もご利用いただけます。

○制度についての一般的なご質問は
チャットボットに質問を入力いただくと、AIを活用して24時間自動でお答えします。インボイスコールセンターでは、一般的な質問にお答えします。
フリーダイヤル:【電話】0120-205-553(無料)9:00〜17:00(土・日・祝日除く)
※個別相談は、関税務署【電話】0575-22-2233への事前予約をお願いします。

○登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!
・個人事業主は、スマートフォンからでも申請できます。
・詳しくは、インボイス制度特設サイトの「申請手続」ページをご覧ください。
※e-Taxを利用した登録申請手続には、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要です。

※インボイス制度に対応するためのソフト・ハード等の導入費用等にIT導入補助金による支援もあります。詳しくは税務署にご相談ください。

免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ and A」を取りまとめて公表されています。また、関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口もございますのでご活用ください。
公正取引委員会【HP】https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html
中小企業庁【HP】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
※各ウェブサイトに掲載されているQ and Aは同じ内容となります。

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