・多子加算(第何子)のカウント方法が、高校生年代までだったのが、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合はカウントをするようになりました。
・所得制限が撤廃されました。
・支払いが四か月に1回から、二か月に1回(偶数月)に変更になります。変更後の初回支給は12月です(10、11月分)。
■新たに児童手当を受給するためには、手続きが必要です。
○手続きが必要な方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・中学生以下の児童を養育しており、高校生年代の児童を養育しているが、以前に高校生年代の児童について養育しなくなったことがある方
・所得制限により児童手当を受給していない方
・22歳年度末まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の上の子がおり、請求者が経済的負担をしている方
※この場合、手続きをして額が変更になるのは第3子以降です。提出しても児童手当の受給額が変わらない場合は未提出でも構いません。
■経済的負担とは
(1)児童の日常生活の世話をしている
(2)生活費相当分を保護者が負担しているの両方に該当する場合です。同居・別居は問いません。
※あなたの収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合のことです。
○(例)20歳(保護者が経済的負担をしている)、16歳、14歳の子がいる場合
確認書を提出した場合…20歳 第1子 0円、16歳 第2子 1万円、14歳 第3子 3万円
16歳の子を第2子、14歳の子を第3子とカウントして合計40,000円/月受給できます。
確認書を提出しない場合…20歳 ー 0円、16歳 第1子 1万円、14歳 第2子 1万円
16歳の子を第1子、14歳の子を第2子とカウントして合計20,000円/月受給できます。
※町在住で対象の年齢の子がいる世帯主に案内を送付しました。養育している子の住民票が町に無い場合はお問い合わせください。
提出期限:令和7年3月31日(月)
提出期限を過ぎると受給できる児童手当の総額が減少しますので、ご注意ください。12月支払に間に合わせたい場合は、10月31日(木)までにご提出ください。
■手続きが不要な方
・現在児童手当を受給中で、高校生の児童がいるため受給額が増額になる方(高校生年代の児童について、養育しなくなったことがあるが、現在は養育している場合は、増額申請を行ってください。)
・特例給付(1人5,000円/月)を受給している方
・現在第3子に対して15,000円を受給しており、制度改正により増額になる方
※支払回数が増加したことにより、これまで毎回発送していました支払通知を廃止します。皆様のご理解をお願い申し上げます。
問い合わせ先:こども課
【電話】66-2406
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