ごみを野外で焼却すること(いわゆる『野焼き』)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって禁止されています。また、一定の基準を満たしていない焼却炉についても使用が禁止されています。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶による焼却などは「野焼き」と同じです。
ごみの野焼き禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
■野焼きが例外的に認められているもの
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
・農業、林業などを営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・一般家庭で日常生活を営むために行われる落ち葉や木くずなどの軽微な焼却
近所から苦情が発生した場合は、野焼き禁止の例外には当たりません。
野焼きをすると、煙、臭い、灰などで近所の迷惑になったり、火災を引き起こす原因になったりします。
過去には、町内で野焼きが原因で建物火災が発生しています。
火災の危険性を感じたら119番にも連絡してください!
■刈草・剪定枝はリサイクルしましょう!
民間業者によって、リサイクル推進、ごみの減量を目的とした、刈草、剪定枝の堆肥化施設が設置されました。
施設名:グラスヤード宮洞
所在地:坂祝町黒岩1169-1
料金:無料(個人、自治会、地域活動団体などが持込む場合) ※事業活動によるものは有料
受入れ時間:
月~金曜日…午前8時30分~午前11時30分・午後1時~午後4時 ※第1月曜を除く
第1、第3土曜日…午前8時30分~午前11時
問い合わせ先:小森産業(株)
【電話】54-1283
問い合わせ先:水道環境課
【電話】66-2401
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