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「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内

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岐阜県坂祝町

■調整給付金とは
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われています。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。※注1

注1:推計所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算のうえ、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。

■給付金の支給手続き
対象者の方には、町から確認書を郵送します。(9月上旬発送)

給付金を受け取るには、返送が必要です。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。(申請期限 11月15日(消印有効))

審査の上、順次給付金を口座振込みいたします。

■支給対象者・支給金額
・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方※注2
・支給金額の具体例は、以下のとおりです。
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、以下はあくまで一例です。

(例1)一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

・所得税から1万円、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が「調整給付金」として支払われます。

(例2)4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合※注3

・所得税から3万円、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が「調整給付金」として支払われます。

注2:納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
注3:所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告している方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。

問い合わせ先:窓口税務課 税務係
【電話】66-2404

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