要介護認定を受けている方は障がい者控除・おむつ代の医療費控除の対象となる場合があります。
対象となる場合は、福祉課にて証明書を発行いたします。(※対象となるか等の確認は電話でも受け付けています。)
証明書の発行には1週間程度かかるため、希望される方は確定申告前に福祉課での申請をお願いいたします。
■障害者控除
障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で要介護1以上の認定を受けている人(寝たきりや認知症などで介護が必要な人)は、「障害者控除」の対象になる場合があります。
希望される方は、福祉課で「障がい者控除対象者認定書」(以下、認定書)の交付の申請をしてください。
○認定書発行の要件
(1)令和6年12月31日時点で認定を受けている方
(2)要介護認定の主治医意見書記載事項で該当基準を満たす方
■おむつ代に係る医療費控除確認書
寝たきりの要介護認定者のために購入し使用したおむつ代については、「医療費控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。
この証明書は、要介護認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して坂祝町が交付するものです。
希望される方は、福祉課で「おむつ代に係る医療費控除確認書」(以下、確認書)の申請をしてください。
※おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
[おむつ代の申告が1年目の方]
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。※有効期間が連続しているものに限ります。
[おむつ代の申告が2年目以降の方]
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
○確認書発行の要件
(1)要介護認定を受けている方
(2)要介護認定の主治医意見書記載事項で該当基準を満たす方
※発行要件に該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(医療機関で発行、有料)を提出していただくこととなります。かかりつけの医師が記載する「おむつ使用証明書」の様式は、福祉課窓口にあります。
※令和5年以前に使用したおむつ代の申告については、申告1年目と2年目で提出書類が異なるため、該当される方はお問い合わせください。
問い合わせ先:福祉課
【電話】66-2406
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