富加町税条例等の一部改正により、令和5年度以降に発生する町税等の督促手数料を廃止します。
ただし、令和4年度以前に賦課された町税等には、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、督促状は4月1日以降も引き続き送付します。納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されますので、自主的な納期限内納付をお願いします。
■督促手数料を廃止した町税等
・町県民税(普通徴収・※特別徴収)、法人町民税、固定資産税軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・特定環境保全公共下水道事業受益者負担金
・農業集落排水処理区域外流入分担金
※町県民税(特別徴収)につきましては、令和5年6月10日納期分まで督促手数料がかかります。
問合せ:住民課税務係
【電話】54-2182
<この記事についてアンケートにご協力ください。>