令和6年12月2日をもって、被保険者証の新規発行が終了します。12月2日以降に新たに国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入する人には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
※令和6年12月1日までに加入し、被保険者証をお持ちの場合は、被保険者証に記載の期限まで使用できます。
※後期高齢者医療制度については、新たに加入する場合、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」が交付されます。
■[12月1日までに加入]被保険者証をお持ちの場合
お持ちの被保険者証に記載の期限まで使用できます。
■[12月2日以降加入]マイナ保険証の登録をしていない人(後期高齢者医療は、マイナ保険証を保有する人も対象)
「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」には被保険者資格の情報(氏名・生年月日、被保険者の記号・番号など)が記載されているため、医療機関等の受付窓口で提示することで被保険者証と同様に受診等ができます。
■[12月2日以降加入]マイナ保険証の登録をした人
「資格情報のお知らせ」が交付されます。
「資格情報のお知らせ」は、自身の資格情報を確認するもので、医療機関等の受付窓口で「資格情報のお知らせ」のみを提示しても保険診療等を受けることはできないため、マイナ保険証をご利用ください。
※マイナンバーカードを保険証として使うためには、初回のみ利用登録の手続きが必要です。手続き方法については、住民課住民係までお問い合わせください。
▽マイナ保険証を利用すると
・医療費の自己負担額が安くなる
・限度額適用認定証の手続きなしで、高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
・確定申告時に医療費控除が簡単にできるなどのメリットがあります。
※画像など詳細は、本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:住民課住民係
【電話】54-2116
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