令和6年12月2日をもって、現行の健康保険の被保険者証(保険証)は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。切り替え手続きをしていない場合でも、しばらくの間は、お持ちの保険証や、申請不要で発行される「資格確認書」で、これまでどおり保険診療を受けられます。今お持ちの保険証については、有効期限まで最大1年間利用できます。また、有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。
・マイナ保険証をお持ちでない方…申請不要で資格確認書をお届けします。
・新たに後期高齢者になった方…申請不要で資格確認書をお届けします。 ※来年7月末まで
・マイナ保険証での受診が困難な方…申請いただくことで資格確認書をお届けします。
■12月2日以降、医療機関等を受診するときに提示するもの
保険診療を受ける場合は、次のいずれかを医療機関や薬局で提示してください。
▽健康保険証
・12月2日以降、新規発行されません。
・今お持ちの保険証は、記載の期限まで使用できます。
▽資格確認書
・12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方や、新たに後期高齢者になった方に申請不要で発行されます。
・記載の期限まで保険証と同様に、医療機関で使用できます。
▽マイナ保険証
・マイナンバーカードを保険証として利用するための利用登録が必要です。(医療機関などで手続きできます。)詳しくは住民課住民係までお問い合わせください。
・「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証利用登録済みの人に交付されますが、このお知らせのみの提示では、保険診療等は受けられないためご注意ください。
問合せ:住民課住民係
【電話】54-2116
■(こんなメリットも!)マイナ保険証への切り替えをご検討ください
▽手続きが便利に!
・医療費が高額になっても、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されます。
(従来、申請の必要があった限度額適用認定証が不要になります)。
・確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
▽データに基づく安全な医療
・過去の診療履歴を医療機関が共有できるため(※本人の同意が必要)、出掛けた先や引っ越し先、救急での受診の際でも、データに基づいた診療で、薬の重複投与や飲み合わせの禁忌が避けられます。
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