■空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました
空家等の対策を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、令和5年12月13日から施行されています。
●主な改正内容
▽1.所有者等の責務強化
現行の「適切な管理の努力義務」に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。
▽2.管理不全空家等の新設
放置すれば特定空家になるおそれのある空家等に対し、町が管理指針に即した措置を指導・勧告します。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例措置が解除され、固定資産税の軽減を受けることができなくなります。
■相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日より、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
■空家等を放置すると「損」します
空家等を相続しても「まだどうするか決めていないから」と放置してしまうケースがあります。
しかし、空家等を放置することで管理費用が積み重なり、売却価格は下がっていきます。
最終的には費用が財産の価値を上回る”負”動産になってしまいます。そうしないためにも早めの対処が肝心です。
▽すぐ処分
相続直後の状態が良いうちに売却。処分が完了することで、空家等の管理から解放され負担が減ります。
▽放置
家屋の修繕、草木の剪定などの管理費用が必要。家の売却価格は下がり、家の管理が不全だと固定資産税が上がります。相続登記をせずに放置した場合は10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
▽長期間放置
売却が困難になり、解体しか選択肢がなくなります。解体費用は数百万円になる可能性があります。万が一、道路に瓦が落下するなどで事故が発生すると、何千万円もの損害賠償が発生する可能性があります。
時間が経つほど空家等にかかる費用が増大
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