■納税通知書の発送と納期限
※軽自動車税(種別割)納税通知書を5月中旬に発送します。
納期限:5月31日(金)
5月中旬を過ぎてもお手元に届かない場合は、税務係までご連絡ください。
令和5年度の軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の有効期限は、令和6年5月31日です。
軽三輪及び軽四輪の軽自動車については、軽自動車税確認システム(軽JNKS)により、車検での納税証明書の提示が原則不要になりました。二輪の小型自動車については、令和6年度車検用納税証明書の送付を6月中旬に予定しています。
町で口座振替の確認ができるまでに数日かかるため、6月中旬までに納税証明書が必要な場合は、軽自動車税(種別割)の振替が記載された通帳をお持ちになり、税務係窓口にて申請してください。
■減免申請
身体や精神に障がいのある人の名義で課税される軽自動車について、障がいの程度によっては、減免を受けることができます。減免を希望される場合は、受付期間内に税務係へ必要書類をご提出ください。
受付期間:4月11日(木)~5月31日(金)
8:30~17:15(土)、(日)、(祝)は除く
▽減免継続について
令和5年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けられた人には「軽自動車税(種別割)現況報告書」を送付します。必要事項を記入して返送いただければ、令和6年度も減免を受けることができます。
※使用する軽自動車や所有者、使用者に変更がある場合は改めて申請が必要です。
▽申請に必要なもの
・減免申請書
・障がいがあることを証明するもの…身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証など
・自動車検査証(コピー)
・マイナンバーカードまたは個人番号が記載されている書類など
・運転する人の運転免許証(両面コピー)・自動車税等に係る生計同一・常時介護証明書
※同一世帯である場合は不要
▽注意事項
・受けられる減免車両は、障がいのある人一人につき普通自動車等を含めて1台に限ります。
・リース車両については減免の対象になりません。(割賦販売による所有権留保の場合は可)
・障がいのある人が社会福祉施設に入所、または病院に長期入院されている場合は、減免の対象になりません。
・減免の申請は毎年必要です。
・障がいの程度によって、減免されない場合もあります。減免の対象者については、税務係までお問い合わせください。
問合せ:住民課税務係
【電話】54-2182
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