町では、これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用の支援を行います。
対象者:次の条件を満たす人
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届けをされた夫婦
(2)夫婦の合計所得が500万円未満で婚姻日における年齢が夫婦とともに39歳以下
(3)婚姻を機に居住する住宅が町内にあり、対象となる住宅に住民登録があること
(4)外国人住民については、永住者または特別永住者の資格があること他
対象経費:
・住居費(住宅取得費用、賃貸住宅の家賃・敷金・礼金・共益費等)
・引越費用(引越業者、運送業者に支払った経費に限る)
・リフォーム費用
補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む。)は、会計年度毎に当年度の4月1日から当年度の3月末日までの間に支払われた一つの物件に対する住居費、引越費用及びリフォーム費用のうち、補助金の交付申請時にその支払いが完了しているものとします。
補助金額:
・夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯最大…60万円
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯最大…30万円
申請方法:企画課窓口にて事前相談を行い、申請書を3月31日までに企画課窓口へご提出ください。
問合せ:企画課企画係
【電話】54-2111
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